公的研究費の間接経費に関する基本方針

公的研究費の間接経費に関する基本方針

1.目的

この方針は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成26年5月29日改正)(以下、 「共通指針」という。)に基づき、会社における競合的資金に関する間接経費の取扱について必要な事項を定めるものである。

2.定義

「間接経費」とは、直接経費に対して一定比率で手当され、公的研究の実施に伴う研究開発部門の管理等に必要な経費として、当社が使用する経費をいう。

3.使途

「間接経費」は、研究実施に伴う研究体制や研究環境全体の機能向上をはかるため、計画的かつ適正に使用する。具体的な項目は別表に定める。
また、毎年度、「間接経費」の実績報告書を取りまとめ文部科学省等に提出する。統括管理責任者は「間接経費」の運用状況について定期的に確認する。

4.執行

「間接経費」は統括管理責任者の管理の下、「共通指針」に基づき適切に執行する。

5.その他

「共通指針」に見直しがあった場合、本方針も見直すこととする。

制定2020年8月31日

別表

間接経費の使途費目
1. 管理部門に係る経費
  1. ① 管理施設・設備等の整備、維持及び運営経費
  2. ② 管理事務部門に係る必要経費
    • ア.管理事務に係る人件費
    • イ.管理事務に係る備品・消耗品費、通信運搬費、印刷費、謝金、その他
  3. ③ その他の管理業務に係る経費
2. 研究開発部門に係る経費
  1. ① 共通的に使用される機器の借料、備品・消耗品費、印刷費、その他
  2. ② 実験動物管理施設、研究設備、ネットワーク、図書室などの整備、維持及び運営経費
3. その他の関連する事業部門
  1. ① 特許関連経費
  2. ② 研究成果の展開事業に係る経費及び広報事業に係る経費
  3. ③ 当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
    • ア.研究支援者等の人件費
    • イ.備品・消耗品購入、旅費、会議費、印刷費、光熱水費、その他

※上記以外であっても、研究者の研究開発環境の改善や研究開発部門全体の機能の向上に活用するために必要となる経費などで、研究開発部門の長が必要な経費と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。


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